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「入って良かった!」、「アクシスで良かった!」お客様の声

消防設備のプロ 株式会社ヤマト小林社長様(松岡)

2009年06月27日

2006年6月に改正消防法が施行され、すべての住宅に火災警報器の設置が義務付けられました。
設置義務化時期は、
新築住宅については、2006年6月1日からです。
既存住宅については、2011年6月1日までに(できるだけ早く)設置する必要があります。

 あれから丸3年が経ち、当然、新築住宅や増改築住宅には火災警報機が設置されています。
 それ以前に住宅を建てられた方(既存住宅)は、設置期限まであと2年を切りましたが、設置状況はいかがでしょう?

 なお、火災保険(超保険の火災リスク)をご契約されている方で、最近、火災警報器を設置した場合、「住宅用防災機器割引」を適用できる可能性があります。

 保険料が若干お安くなりますので、思い当たる節がありましたら、お問い合わせください。


本日は、AXISのお客様で消防設備のプロ、株式会社ヤマト様の小林社長をご紹介します。

ヤマト様は、地元湘南で、老舗の消防(防災)設備会社として、消防設備の保守点検業務、消防設備工事を主業務とされています。

親切で的確なアドバイスに定評があり、弊社も保険のプロとしてお手本にさせていただいている会社です。

改正消防法の状況下、需要が増える中、リスクの洗い直しのため、弊社にご来社いただきました。

集合住宅で、スプリンクラーや、火災報知機の万一の誤作動があった場合、その被害の大きさは計り知れません。

ひざを突き合わせて、リスクコンサルさせていただきました。

火災報知機の設置をご検討の方、ヤマト小林社長様、イチオシのお勧めです!



株式会社 ヤマト 代表取締役 小林 祥男 様
鎌倉市玉縄5-3-31
0467-46-6614


改正消防法第9 条の2
身近に住宅用火災警報器を備えよう!!-消防法の改正-

◆設置する住宅は?
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。

◆住宅用火災警報器等とは?
住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び警報する警報器・設備であり、次のいずれかを設置することとされています。

-集中監視型住宅用自動火災報知設備-
感知器、受信機、中継器などから構成されるシステムタイプの警報設備です。


-住宅用火災警報器-
感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器で、火災を感知した火災警報器だけが警報音を出します。

煙式警報器
煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で 知らせるもので、一般的にはこれを設置します。






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