『改正道路交通法』のポイント
平成20年6月1日から道路交通法の一部が変わります。
主な改正点とその概要をお伝え致します。
①被害軽減対策
「後部座席のシートベルト着用義務付け」
⇒今回の改正で「努力義務」から「義務化」となります。
⇒高速道路及び自動車専用道路における違反は1点減点となります。
⇒一般道路の場合は当面罰則等はありません。
②自転車利用者対策
「普通自転車の歩道通行可能要件の明確化」
⇒歩道通行が出来る要件
・「普通自転車の歩道通行可」の標識が設置されている歩道
・13歳未満の子どもが運転する自転車
・70歳以上の高齢者が運転する自転車
・車道、交通状況からみてやむを得ない場合
「乗車用ヘルメット着用努力義務の導入」
⇒13歳未満の子どもの保護者は、子どもの自転車乗車時に、
乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
(乗車中とは自転車運転中、補助いす等で同乗中の双方)
③高齢運転者対策
「75歳以上の運転者に対する『高齢運転者標識』の表示義務付け」
⇒75歳以上の運転者は、普通自動車を運転する場合、「高齢運転者標識(もみじマーク)」を
表示しなければなりません。
「後部座席は安全」ということはありません。
実際、追突の勢いで後部座席からフロントガラスを突き破って車外に投げ出された、
という事故もあります。
自動車に乗る場合は、前でも後でもシートベルトの着用を心がけましょう!